1947-11-21 第1回国会 衆議院 通信委員会 第22号
第十條、貯金總額つ制限、これは現行法と多少變つております。「貯金總額は、一の預金者につき三萬圓を超えてはならない。但し、左に掲げる法人又は團體については、この限りでない。」現行法におきましては貯金の最高額は一萬圓でございます。これを新法によつて三萬圓に引上げようということにしたいのでございます。
第十條、貯金總額つ制限、これは現行法と多少變つております。「貯金總額は、一の預金者につき三萬圓を超えてはならない。但し、左に掲げる法人又は團體については、この限りでない。」現行法におきましては貯金の最高額は一萬圓でございます。これを新法によつて三萬圓に引上げようということにしたいのでございます。
現行郵便貯金法は明治三十七年に制定されたものでありますが、その後の四十餘年間におきましては、貯金總額の制限額に關する數次の改正と、昭和十七年に新たに實施されました郵便貯金切手制度に關する改正のほかは、何らの改正もなく今日に及んでおります。